昭和62年にできた電子計算機使用詐欺罪。まだまだ、できたばかりの法律なんです。人のものをとったわけでもなく、(窃盗罪)人に対しての欺瞞行為もないため、(詐欺罪)にも狭義的に該当しなかった。
広義的に詐欺罪に近いため広義的詐欺罪とされている。
今回のpaypayの事件はこの罪に該当するのである。↓
勉強になります。
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